売買代金や請負報酬の一部として前払いされるものを内金と呼びます。

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内金

売買代金や請負報酬の一部として前払いされるものを内金と呼びます。
「内入れ金」とも呼ばれ、抵当権の抹消を売主に促す時などに支払われます。
また、引き渡しをする前に支払われる「中間金」も内金に該当します。
内金には、解約手付による契約の解除などの、手付金のような法律的効果はありませんが、実際には、契約時に支払った金銭が手付と区別できない場合も多く見られます。
一般的に手付金は価格の10%程度、内金は20〜50%ぐらいを差します。
ただ、契約相手によっては、手付金と同じ意味で使うこともあるので、注意が必要です。

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